建設現場、オフィス、不動産の窓口などさまざまな業種の担当者がタブレットで契約を扱う様子

CLOUD CONTRACT GUIDE

業種が違えば、
気をつける点も変わる。

不動産・人事労務・業務委託という代表的な場面ごとに、電子契約を活用する際のポイントを整理しました。

最終更新日:

業種によって契約書の扱いが異なる理由

電子契約サービスはどの業種でも共通して利用できますが、扱う契約書の性質によって注意すべき点は異なります。定型的な取引が多い業種では電子化による効率化の効果が大きく出やすい一方、特定の業法によって書面交付や説明の方法が細かく定められている業種では、電子化にあたって追加の要件確認が必要になることがあります。このページでは、代表的な業種・場面を例に、電子契約を検討する際に押さえておきたいポイントを整理します。関連する法令の条文は、業種ごとに所管する官公庁が公開しているほか、e-Gov法令検索でも横断的に確認できます。

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また、業種を問わず共通して意識しておきたいのが、契約書の重要度に応じて電子化の優先順位を決めるという考え方です。取引金額が大きい契約や、長期間にわたって効力を持つ契約は、当事者型のように証明力の強い方式を検討する価値がありますし、逆に定型的で件数の多い契約は、立会人型の手軽さを優先したほうが業務全体の効率が上がりやすい傾向があります。この優先順位づけは電子契約の仕組みで紹介した当事者型・立会人型の違いとあわせて検討すると整理しやすくなります。

不動産業での活用

不動産取引では、賃貸借契約書や重要事項説明書、媒介契約書など、宅地建物取引業法によって書面の交付や説明の方法が定められている書類を多く扱います。2022年の法改正によって、これらの書類についても一定の要件のもとで電子化が認められる方向に整理が進んでいますが、対象となる書類の種類や、オンラインでの重要事項説明(いわゆるIT重説)に関する要件は細かく定められているため、電子化を検討する際は、自社が扱う書類が対象に含まれるか、どのような手続きが必要かを個別に確認することが欠かせません。

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不動産業界向けに特化した機能を持つ電子契約サービスも存在するとされていますが、本サイトの調査範囲では個別のサービス名までは確認できていません。導入を検討する際は、宅建業法対応をうたう電子契約サービスの公式サイトで、対応している書類の範囲を具体的に確認することをおすすめします。仲介会社と売主・買主、あるいは貸主・借主という複数の当事者が関わる不動産取引では、関係者全員が同じサービス上で手続きを完了できるかどうかも、運用のしやすさを左右する重要なポイントです。取引に関わる全員が過度な操作の負担を感じないよう、事前に操作方法を案内する資料を用意しておくとよいでしょう。

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人事・労務領域での活用

雇用契約書や業務委託契約書、秘密保持誓約書といった人事・労務関連の書類は、比較的定型的な内容が多く、電子契約による効率化の効果が出やすい領域です。雇用契約の締結にあたっては、労働条件通知書を電子メールやSNS等で交付する場合の要件も別途定められているため、電子契約サービスでの契約締結と、労働条件通知の手続きを混同しないよう、社内規程で両者の関係を整理しておくとよいでしょう。

入社手続きが集中する時期には、短期間に多くの雇用契約書を締結する必要が生じます。送信件数が一時的に増える時期があらかじめ分かっている場合は、料金体系の比較を参考に、繁忙期の送信件数を織り込んだプラン選定をしておくと、想定外のコスト増を避けやすくなります。また、入社予定者は必ずしも社内のメールシステムに慣れているとは限らないため、雇用契約書の締結案内には、操作手順を平易に説明した資料を添えるなど、受け手側の視点に立った配慮も運用を円滑にするポイントです。

業務委託・フリーランス取引での活用

業務委託契約やフリーランスとの取引では、取引先の規模や1回あたりの契約金額が案件によって大きく異なることが多く、相手方が電子契約に不慣れな場合もあります。相手方が特別なアカウント作成を必要とせず、メールアドレスだけで締結手続きに参加できる立会人型のサービスは、こうした場面で特に相性がよいとされています。

継続的に業務委託契約を結ぶ取引先が多い場合は、契約書のテンプレート機能を活用することで、毎回一から文面を作成する手間を減らし、条項の抜け漏れも防ぎやすくなります。テンプレートの管理者や更新ルールも、導入手順で触れた社内規程の中であわせて整理しておくとよいでしょう。発注元が複数の電子契約サービスを使い分けている場合、受注側であるフリーランスや小規模事業者はそのたびに異なるサービスの操作を覚える負担を強いられます。発注元としては、こうした相手方の負担にも配慮し、できるだけ操作が平易なサービスを選ぶ、あるいは操作方法をまとめた案内を用意しておくことが、円滑な取引関係の維持につながります。

業種別 契約書類と活用ポイントの早見表

業種・場面主な契約書類の例電子契約を検討する際のポイント
不動産賃貸借契約書、重要事項説明書、媒介契約書宅建業法上の書面交付規制の対象となる書類があり、電子化の可否・要件を個別に確認する必要がある
人事・労務雇用契約書、業務委託契約書、秘密保持誓約書労働条件通知書との関係や、本人確認の方法を社内規程で明確にしておくと運用しやすい
業務委託・フリーランス取引業務委託契約書、発注書、秘密保持契約書取引先の規模がさまざまなため、相手方がアカウント作成不要で締結できる立会人型との相性がよい場面が多い
総務・法務全般基本取引契約書、NDA、覚書定型的な文言が多い書類から電子化すると、社内の運用ルールを検証しやすい

2026年9月時点の一般的な整理です。個別の契約書が電子化に適するかどうかは、契約の性質や関連法令を踏まえて個別に確認してください。

導入後の運用を定着させる

電子契約の導入直後は、担当者が操作に不慣れなことによる問い合わせが増える傾向があります。社内向けの簡単な操作マニュアルを用意しておく、あるいは電子契約サービスが提供しているサポート窓口やヘルプページの場所を周知しておくと、現場での混乱を減らせます。また、送信前のダブルチェック体制など、紙の契約書で行っていた確認プロセスのうち、電子契約でも引き続き必要なものを洗い出しておくことも大切です。

運用が定着してくると、当初は紙で残していた契約類型についても電子化の対象を広げたいという声が現場から出てくることがあります。対象範囲を広げる際は、導入手順で紹介した試験導入のステップを踏み、いきなり全社的な運用変更を行わないようにすると、混乱を最小限に抑えられます。

運用が軌道に乗ってきた段階では、契約書の締結状況を可視化する仕組みも役立ちます。どの契約書がまだ相手方の確認待ちなのか、締結済みかを一覧で把握できるようにしておくと、督促のタイミングを逃しにくくなり、契約手続きの滞留を防げます。多くの電子契約サービスは送信済み文書のステータス管理機能を備えているため、社内の誰が定期的にステータスを確認するかも、運用ルールに含めておくとよいでしょう。

定期的な見直しサイクル

電子契約の運用は、一度定着させたら終わりではありません。契約書の送信件数が想定より増減した場合は、料金体系の比較を参考にプランの見直しを検討します。また、取引先からの要望や、社内の業務フローの変化に応じて、社内規程や承認フローを見直す機会を定期的に設けることをおすすめします。半年から1年に一度、運用状況を振り返るタイミングを決めておくと、見直しが後回しになりにくくなります。見直しの際には、送信件数や料金だけでなく、社内からの問い合わせ内容や、取引先からのフィードバックも記録しておくと、次の見直しでの判断材料が増え、より実態に合った運用ルールへと改善しやすくなります。

よくある質問

不動産の重要事項説明書は電子契約サービスだけで完結しますか。

書類の種類や取引の形態によって求められる手続きが異なるため、電子契約サービスの機能だけで完結するとは一概には言えません。宅地建物取引業法上の要件を踏まえ、対応可能な範囲をサービスの公式サイトや宅建業に詳しい専門家に確認することをおすすめします。

フリーランスとの契約で気をつけることはありますか。

フリーランスとの取引では、取引条件の明示に関する法令上のルールが別途定められている場合があります。電子契約による締結自体は多くの取引形態で活用できますが、契約内容そのものが関連法令に沿っているかどうかは、電子契約サービスの機能とは別に確認しておく必要があります。取引条件を明示する書面の交付方法についても、電子データでの提供が認められる要件が定められている場合があるため、発注する業務の性質に応じて確認しておくと安心です。

業種によって向いている料金プランは異なりますか。

契約書の発生頻度や1件あたりの重要度によって、月額固定型と従量課金型のどちらが有利かは変わります。料金体系の比較で紹介した試算の考え方を参考に、自社の業種特有の契約パターンに当てはめて検討してください。

まとめ:次に読むページ

電子契約は業種を問わず活用できる仕組みですが、業法上の書面規制がある業種や、取引先の規模が多様な業種では、それぞれ確認しておくべき論点が異なります。導入後も、送信件数の変化や現場からの要望に応じて、定期的に運用を見直していく姿勢が長く使い続けるための鍵になります。

ここまでのページで気になった点があれば、電子契約の仕組みやサービス比較表に戻って確認してみてください。導入の相談やパートナーシップについてはパートナー向け情報もご覧いただけます。電子契約を初めて検討する段階から実際の運用定着まで、本サイトが道しるべの一つになれば幸いです。

本サイトは電子契約サービスに関する一般的な情報提供であり、個別の契約の有効性や法的効力について助言するものではありません。具体的な判断は弁護士等の専門家にご相談ください。各社の料金・仕様は変更されることがあります。