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電子契約とはどのような仕組みか
電子契約とは、紙の契約書に押印して取り交わす代わりに、パソコンやスマートフォンの画面上で電子的な署名を行い、契約を締結する仕組みの総称です。当事者双方が同じPDFファイルなどの契約書データを確認し、サービス上で「合意」や「署名」のボタンを押すことで手続きが完了し、締結済みの文書はクラウド上に保管されます。郵送や製本、収入印紙の貼付といった紙の契約書に伴う作業の多くが省略できる点が、企業規模を問わず導入が広がっている理由のひとつです。
ただし電子契約は、単に「紙をPDFに置き換える」だけの仕組みではありません。誰が、いつ、どの内容の文書に対して合意したのかを客観的に証明できるように、本人確認の手続きと、文書が後から改ざんされていないことを示す技術的な仕組みが組み合わされています。次の章から、その具体的な方式を見ていきます。
当事者型と立会人型という二つの方式
電子契約サービスの本人確認の方式は、大きく「当事者型」と「立会人型」の二つに分かれます。当事者型は、契約を締結する本人がそれぞれ電子証明書の発行を受け、その証明書に紐づく署名鍵を使って自ら電子署名を行う方式です。本人性を証明する仕組みが契約当事者自身に紐づいているため証明力は強い一方、証明書の発行手続きや管理の手間がかかり、取引先にも同様の準備を求める必要があります。
これに対して立会人型は、電子契約サービスを提供する事業者が、メールアドレス宛に送られるリンクやワンタイムコードなどを通じて本人確認の手続きを代行し、事業者自身の署名鍵で電子署名を行う方式です。契約当事者があらかじめ証明書を取得しておく必要がなく、取引先もメールアドレスさえあれば手続きに参加できるため、現在国内で提供されている電子契約サービスの多くがこの立会人型を中心に据えています。どちらの方式を採用しているか、あるいは両方に対応しているかはサービスによって異なるため、後述の比較表であわせて確認してください。
電子署名法と「推定効」の考え方
電子契約の法的な裏づけとなるのが、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)です。同法第3条は、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書について、真正に成立したものと推定する旨を定めています。この「推定」があることで、後から契約の成立を争われた場合に、文書の成立の真正性を証明する側の負担が軽くなるとされています。
もっとも、電子署名法3条の推定効が及ぶ場合とは、その電子署名が「本人だけが行うことができることとなるものであること」などの技術的要件を満たしている場合に限られると整理されています。立会人型のサービスがこの要件を満たすかどうかは、本人確認の方法やログの記録方法といった個々のサービスの設計によって判断が分かれるとされており、一律に「立会人型だから推定効が及ばない」あるいは「当事者型だから必ず及ぶ」と単純に言い切れるものではありません。契約の重要度が高い場合は、利用予定のサービスがどのような技術的措置を講じているかを、各社の公式サイトや資料で確認することをおすすめします。条文そのものはe-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」で公開されています。
契約がそもそも有効に成立するための条件
日本の民法では、契約は当事者の合意さえあれば原則として成立し、書面の作成を契約成立の要件とはしていません(諾成契約の原則)。そのため理屈のうえでは、口頭やメールのやり取りだけでも契約は成立し得ます。電子契約や紙の契約書は、この「合意があったこと」を後から客観的に証明しやすくするための手段という位置づけになります。
一方で、法令によって書面での作成が義務づけられている契約類型も一部に存在します。たとえば定期借家契約の締結には書面性が要求されるなど、契約の種類によっては電子化にあたって別途の要件確認が必要になる場合があります。自社が扱う契約書の種類が電子化に適しているかどうかは、導入前に自社の顧問弁護士や契約実務の担当部署に確認しておくと安心です。
タイムスタンプと改ざん防止の仕組み
電子契約のもうひとつの重要な要素が、電子的なタイムスタンプです。タイムスタンプは、ある時点で確かにその内容の文書が存在していたことと、それ以降に内容が改ざんされていないことを技術的に示す仕組みで、文書のハッシュ値(内容から算出される固有の値)を時刻認証局が発行する時刻情報と結びつける形で実現されています。契約書に一度タイムスタンプが付与されると、後から一文字でも内容を書き換えればハッシュ値が変化するため、改ざんの有無を検証できます。
長期間にわたって証拠力を維持する必要がある契約書については、タイムスタンプの有効期限が切れる前に検証情報を付与し直す「長期署名」という仕組みに対応したサービスもあります。保存期間が長くなりやすい契約書を扱う場合は、長期署名への対応状況もあわせて確認しておくとよいでしょう。
方式で見る電子契約サービスの傾向(早見表)
| 方式 | 電子署名法上の位置づけ(概要) | 本人確認の一般的な流れ | 対応をうたう主なサービス例 |
|---|---|---|---|
| 当事者型 | 契約当事者本人の電子証明書に基づく署名。要件を満たせば電子署名法3条の推定効が及ぶとされる | 認証局が発行する電子証明書を本人が取得し、自らの署名鍵で電子署名を行う | 電子印鑑GMOサイン、WAN-Sign(電子契約実印版)など |
| 立会人型 | サービス事業者が本人確認を代行する方式。推定効が及ぶかどうかは技術的要件を満たすかにより個別に判断される | メールアドレス宛のリンクやワンタイムコードなどで本人確認を事業者が代行する | クラウドサイン(事業者署名型)、電子印鑑GMOサイン、WAN-Sign(電子契約認印版)など、多くのサービスが対応 |
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よくある誤解
電子契約の説明でしばしば混同されるのが「電子印鑑」と「電子署名」です。PDF文書に印影の画像データを貼り付けるだけの電子印鑑は、見た目こそ押印に似ていますが、本人確認や改ざん検知の仕組みを伴わない場合、電子署名法上の推定効とは別の話になります。証拠力を高めたい場合は、電子印鑑の見た目だけでなく、その裏側でどのような本人確認・タイムスタンプの仕組みが動いているかを確認することが重要です。
また、「電子契約を導入すれば必ず紙の契約書より効力が強くなる」という理解も誤解のひとつです。電子契約はあくまで合意の存在を証明しやすくする手段であり、取引先が電子契約への切り替えに同意しなければ、従来どおり紙の契約書での締結が必要になります。社内での運用ルール作りと合わせて、取引先の理解を得るプロセスも導入計画に含めておく必要があります。
よくある質問
電子印鑑と電子署名の違いは何ですか。
電子印鑑は印影を画像化したものにすぎず、それ自体に本人確認や改ざん検知の機能があるとは限りません。電子署名は、本人確認とタイムスタンプなどの技術的な仕組みを伴う、契約の成立を証明するための手続きです。両者は似て見えますが、法的な意味合いは異なります。
立会人型は当事者型より法的効力が弱いのですか。
一概にそうとは言えません。電子署名法3条の推定効が及ぶかどうかは方式の名称ではなく、本人確認の方法やログの記録などの技術的要件を満たしているかによって個別に判断されるとされています。重要な契約では、利用するサービスの技術的な措置を確認することをおすすめします。
紙の契約書と電子契約は混在させてよいですか。
問題ありません。取引先や契約の性質によって、紙と電子を使い分けている企業は少なくありません。社内では、どの契約類型を電子化の対象とするかをあらかじめ規程で整理しておくと運用がスムーズになります。
相手先が電子契約に対応していない場合はどうすればよいですか。
多くのサービスは、相手方が特別なアカウントを持たなくてもメールアドレスだけで締結手続きに参加できる立会人型を用意しています。それでも相手方が電子契約そのものに難色を示す場合は、従来どおり紙の契約書での締結を選ぶ、あるいは理由を丁寧に説明して理解を求めるといった対応が現実的です。取引先の社内規程で電子契約の利用自体が制限されているケースもあるため、初めて電子契約を打診する際は、なぜ電子契約を使いたいのか、どのサービスを使う予定かを事前に伝えておくと合意形成がスムーズになります。
電子契約を導入すると印紙税はどうなりますか。
紙の契約書に課される収入印紙は、国税庁の見解として課税文書の「作成」に着目した税であり、電子データとして契約を締結する場合には課税文書の作成にあたらないと整理されているとされています。ただし対象となる契約類型や個別の事情によって扱いが変わり得るため、印紙税の要否について正確な判断が必要な場合は、税務署や顧問税理士に確認することをおすすめします。
まとめ:次に読むページ
電子契約は、当事者型と立会人型という本人確認方式の違い、電子署名法3条の推定効が及ぶための条件、そしてタイムスタンプによる改ざん防止という三つの要素を押さえておくと、サービス選びの際に何を確認すべきかが見えやすくなります。いずれの要素も「絶対にこうだ」と言い切れる単純なものではなく、契約の重要度に応じて確認の深さを調整することが実務上のポイントです。
仕組みを理解したら、次は主要な電子契約サービスの比較表で、実際にどのようなサービスがあるかを確認してください。料金体系の詳しい読み方は料金体系の比較でまとめています。
